2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
一方で、代替手段となります電子記録債権を受取側が利用していないといったことであったり、また業界の商慣習を背景にやめられないといった振出側の声も根強くありまして、受取側も振出側が希望するのでやめられないというこの悪循環が生じているところであります。
一方で、代替手段となります電子記録債権を受取側が利用していないといったことであったり、また業界の商慣習を背景にやめられないといった振出側の声も根強くありまして、受取側も振出側が希望するのでやめられないというこの悪循環が生じているところであります。
これは、私、ロイターの報道で知ったんですけれども、この証券代行業者、だから、委託する証券代行業者を替える場合、業界の慣習があって、商慣習があって、株主一人当たり二千円の解約手数料が請求されるらしいんです。なので、会社が委託先を替えようとする場合、五万人の株主がいたら解約料は一億円かかってしまうと。 記事によると、この費用は、委託会社を替える、新しい委託先が肩代わりすることになっているんですね。
個別の事案については、答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど先生も御指摘のとおり、規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している仲介事業者が、フリーランスに対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときには、優越的地位の濫用として問題となる、こういう考え方をガイドラインにおいて示してございます。
また、食品ロスの削減につきましては、二〇三〇年度までに事業系食品ロスを二〇〇〇年度比で半減させる目標の達成に向けて、小売店舗が製造業、卸売業に求める納品期限、いわゆる三分の一ルールの緩和などの商慣習の見直しやフードバンク活動への支援を行うとともに、飲食店等における食べ切り、食べ残しの持ち帰りを推進するなどの取組について関係省庁との連携を強化しつつ、強力に推進してまいります。
結局、その囲い込みというのは、公正な商慣習とは離れたものになっていくんですね。 ここのところ、この間、随分いろいろな近代化に向けた取組を国交省はやられていると思いますけれども、その辺りはどう考えていますか。
○田村まみ君 私自身は毎年改定には反対しておりませんし、最初に申し上げたとおり、日本のこの皆保険を持続可能なものにするために、こういう一つ一つのことを見極めながら国民に伝えられる制度や商慣習にしていくべきだというふうに考えているという点で御指摘させていただいております。
ただ、御答弁にあったような商慣習上慣習として残っているもの、こちらについては、民間が言い出してくれば日銀もということではなくて、やはり金融機関のある意味リーダーである日銀がリーダーシップを取って、こういうのはやめていこうよということを言うことは非常にやはり影響力があると思いますので、不必要な押印がないかどうか、これ千種類ということですから、いま一度徹底的に精査していただいて、非効率で国際化には見合わないものというのは
そうした主導する部署あるいは副総裁で中期目標を作っているということですので、是非この数値目標、数字を立てていく中で、法律上できないもの、商慣習上できないもの、そういうもののえり分けというのも進んできて、ああ、このぐらいの数までだったら現実的にいけるんじゃないかと、そうしたものも見えてくると思いますので、この数値目標というのは是非設定して進めていただきますよう、せっかく前向きだとおっしゃっていただいたので
ただ、先ほど申し上げましたように、やはり法令ですとか商慣習ですとか、そういったものもございますし、また、政府における議論を踏まえながら社会全体の動きを見ていくと、その上でというふうに考えて、現時点では数値目標という形にはしていないというふうに御理解いただければと思います。
さはさりながら、一般論としてというお尋ねでございますので、独占禁止法における関連規定ということで申し上げるとするならば、例えば、自己の取引上の地位が優越、相手方に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相手方にとって不当、失礼、経済的な不利益が生ずるような取引条件の設定、変更、又はそのような取引の実施ということがございますれば、それは優越的地位の濫用又は不公正な取引方法として
激しく移り変わるデジタル市場に公正な競争条件を整備することは容易ではありませんが、取引条件やそのプロセスを透明化すること自体が公正につながる要素を多く含んでいるということを踏まえますと、このような透明化した取引方法が商慣習として定着するということは公正な競争環境への大きな一歩となります。
公正取引委員会といたしましては、このような行為につきまして、正常な商慣習に照らして不当に利用事業者に不利益を及ぼす場合には独占禁止法上問題となるおそれがあるなどの考え方をこの報告書で明らかにしておるところでございます。
例えば、消費者に対しては、日々の生活の中でできることを一人一人が考え、行動に移していただくために、事業者に対しては、その事業活動による食品ロスを把握し、商慣習を含め見直しに取り組んでいただくために、それぞれ具体的な例を示しております。国や地方公共団体は、こうした取組の後押しやフードバンク活動の支援等を実施する旨を記載しております。
さらに、納品期限の緩和に取り組む小売事業者を拡大するため、本年十月三十日を、これは昨年法律が制定された日から一年ということになりますけれども、全国一斉の商慣習見直しの日とし、この日までに推奨の三品目全ての納品期限の緩和に取り組むように小売事業者に呼びかけているところでございます。
これ、非常に複雑にかみ合っているというのは分かったんですが、流通とか商慣習に任せているということで無駄、ロスが多くなっているということなんですが、このルールによる食品ロスを減らす方法として、納品ルール、三分の一ルールを緩和することができると思うんですが、アメリカでは二分の一、ヨーロッパでは三分の二となっております。これ、コマーシャルカスタムですね、商慣習です、いずれも。
○石井苗子君 実にこれ、コマーシャルカスタムといって、世界的に見ても商慣習と呼ぶらしいんですよ。サプライチェーンの商慣習、賞味期限の三分の一以内で小売店に納品する三分の一ルールというのがあるんです。賞味期限です。賞味期限の、期間というんですね、ごめんなさい。賞味期間の三分の一を超えたので納品できなかったものは、メーカーに返品されてディスカウント店などに行くか又は廃棄されることになっています。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今農水省の方から答弁もありましたが、三分の一ルール、こういった商慣習の見直しなどは大変重要だと思っています。 既にこの三分の一ルールの見直しに取り組んでいる事業者も今九十四社、これは十月時点でありますが、出てきていると聞いています。
農林水産省におきましては、いわゆる三分の一ルールの見直しに向けまして、今委員から御指摘ございました商慣習検討ワーキングチームでの実証等を踏まえまして、飲料、賞味期間百八十日以上の菓子、カップ麺につきまして納品期限の緩和を事業者に呼びかけてまいりました。
その様々な方面、次にいろいろ伺っていきたいと思いますけれども、次には、食品業界特有の商慣習である三分の一ルールについて伺ってまいります。 資料一を、皆さん、お手元を御覧ください。
この報告書におきましても、運営事業者が規約を変更し、利用事業者が運営事業者に支払う手数料を引き上げる、また、新しいサービスの利用を義務化してその利用手数料を設定することなどがあり、「このような規約の変更により、自己の取引上の地位が利用事業者に優越している運営事業者が、正常な商慣習に照らして不当に、利用事業者に不利益を及ぼす場合には独占禁止法上問題(優越的地位の濫用)となるおそれがある。」
なお、一般論として申し上げますと、自己の取引上の地位が出店者に優越しているオンラインモール運営業者が、オンラインモール利用の拡大を図るために、取引の相手方に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるようなやり方で取引条件を変更するような場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれが多いと考えております。
この法律の成立を受けまして、コンビニエンスストア、消費期限が迫った商品を購入した消費者に対しポイント還元による割引を行ったり、食品の製造から納品までの期間を縛っていた三分の一ルールと呼ばれる流通業界の商慣習の見直しが進むなどの動きが出てきております。 また、各自治体におきましても、本法の施行を受けまして、様々独自の工夫をしながら取組を進めていることも伺っております。
これを超えるとまた三八・五に戻るわけですから、当然ブレーキがかかるであろうということは、商慣習上の取引として当然予見される将来像だろうというふうに思います。
したがって、その場合、先ほど、ちょっと繰り返しになりますけれども、相手方に優越していることを利用して、そして正常な商慣習に照らして不当にということの前提として、さらに、取引の条件を設定、変更、あるいは取引を実施するといったその行為があれば、その場合には独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあると、そういうことでございます。
私どもの作成しておりますフランチャイズガイドラインにおきましては、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益となるように取引の条件を設定し変更する、又は取引を実施するといった行為をする場合には、独禁法第二条第九項第五号の優越的地位の濫用に該当するというようにされております。
取引の中で変更すると、その変更することによって不当に不利益を与えるような場合、そのような場合で、先ほど、繰り返しになりますけれども、前提として優越している、あるいは正常な商慣習に照らして不当であると、そのようなことがあれば、独禁法上問題になる可能性があると、そういうことでございます。
この一千万円、資本金で区分をしております理由ですけれども、これは独占禁止法の方の優越的地位の濫用規制というのがございまして、そちらの方ですと、優越的地位にある、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えているというふうなことを個別に立証する必要があるんですけれども、それですと立証に時間が掛かるというのがございまして、そこの部分を迅速に立証ができるようにということで、資本金区分というものと、あと、製造委託等
一般論として申し上げますと、自己の取引上の地位が加盟店に対して優越しているカード会社が、加盟店に対し正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用として独禁法上問題となるおそれはあると考えております。
私どもとしましては、個別の案件について具体的にコメントするわけではございませんが、その優越的地位にあるコンビニのフランチャイザーの方が具体的に正常な商慣習による利益でないような不当な不利益を課していると認められる場合には、優越的地位の濫用になりますので、そういう案件に関しては厳正に対応するという姿勢は従来から貫いているところでございます。